狭猥な情報源による基本的にGAME・Comicオタク向け+αなニュースブログもどき。
21歳未満の人に用はありません。帰って下さい。
<管理人:頭福>
最新記事
(01/24)
(01/22)
(06/19)
(06/18)
(06/18)
カレンダー
04 | 2024/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
リンク
最新コメント
最新トラックバック
ブログ内検索
最古記事
(05/01)
(05/01)
(05/01)
(05/02)
(05/03)
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[サムコ、SUMCOを提訴・商号の使用差し止め求め](NIKKEI NET)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060525AT1D2505Z25052006.html
[商標使用でSUMCOを提訴 サムコ、損害賠償求め](京都新聞 電子版)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006052500238&genre=D1&area=K10
(パテントサロン経由)
記事中に「SUMCOは2005年8月に三菱住友シリコンから社名を変更。」なんてあるのを見ると、つい「また三菱か! 他人の商標を無断で使って登録出願までするとは傲慢な財閥体質丸出しだな!」と叩きたくなるが……ところがこの件に限ってはさにあらず。
むしろ、SUMCO社の登場に驚いた(?)サムコ社が無茶な理由で名称変更を迫っている、という風に見た方が適切かもしれない。
まず、実際の権利関係を整理してみると概ね以下のとおり。
・サムコ社は半導体製造機器の分野などで「サムコ\samco」*1という商標についての商標権を持っている。(1997年に登録)
・サムコ社は半導体ウェハ(とその類似商品分野)に関しては「サムコ\samco」という商標(とそのバリエーション的商標)について何らの商標権を持っていない。
・SUMCO社は半導体ウェハに関して「SUMCO」という商標についての商標権を持っている。(2005年に登録)
・SUMCO社は半導体ウェハに関して「サムコ」「SUMCO\サムコ」という商標を出願中。
・半導体製造機器と半導体ウェハは(特許庁の一般的判断では)商品分野的に類似しない、ので同一の登録商標が併存できる。
えーつまり、半導体ウェハ分野に関しては誰も「サムコ」のたぐいの商標権を持ってないんだから、フツーに考えればSUMCO社が使おうが登録しようがサムコ社に文句言われる筋合いはない、ということ。
つまり、記事だけ読むといかにもSUMCO側が悪いようなイメージが漂うけど、実態はサムコ側がイチャモンをつけたに等しい。
察するに、サムコが「投資家や商品展示会などで混乱が多数発生している」と主張しているように、展示会とかで取引相手から「あれ? SUMCOってサムコさんと関係ないの?」「へぇ、あっちはスムコなんだ。紛らわしいねハハハ…」みたいなことを度々言われて社長がキレたんじゃなかろうかと。
で、サムコからSUMCOへ「サムコの名前使うんじゃねーよボケ」と申し入れたもんだから売り言葉に買い言葉的に「別に商標権侵害してないのにうるせーな。こうなりゃ『サムコ』とかも商標登録してやるぜザマーミロ!」と。んで結果的に「訴えてやる!!」。
結論的には(上に挙げた商標「SUMCO」の登録に関する審判事件(不服2001-5444)の内容*2から考えると)、サムコ側が敗訴するのは決まったようなものなので、サムコ社にはお気の毒というかご愁傷様というかお悔やみ申し上げますというかせめて和解に持ち込めるといいですねというかせいぜい足掻いて楽しませて下さい。
*1:「\」は例によって二段書きを表す記号
*2:審決文1,2,3頁目。要は、「SUMCO」を出願したら既に「集積回路」に関して類似の登録商標「サームコ」とかがあった(特許庁のフツーの判断だと「半導体ウェハ」と「集積回路」は類似商品分野=後出しの「SUMCO」は登録できない)ので、裁判まで起こして「『半導体ウェハ』と『集積回路』は類似商品じゃない!!」と、判断をひっくり返させたという件。
この審決文中では、商品の類似関係について次のように述べている。「半導体ウエハは、一般需要者向けの商品ではなく、その需要者はデバイスメーカー等であり、また、(中略)その取引当事者は、こうしたクリーン・ルーム設備を保有する者だけに限られる(後略)。このような、諸事情を総合考慮すれば、商品『半導体ウエハ』と『集積回路等の電子応用機械器具』とについて、同一又は類似の商標が使用されたときに、半導体ウエハの需要者であるデバイスメーカー等において、それらの商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認混同されるおそれはない」
⇒この判断が今回の件に当てはまるとは限らないが、今回の両社商品は元から「非」類似扱いされるのがフツーなのだから、上掲文中の「諸事情」を考慮すれば、サムコ側の主張が通ると考えるべき理由が何も無い。
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060525AT1D2505Z25052006.html
[商標使用でSUMCOを提訴 サムコ、損害賠償求め](京都新聞 電子版)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006052500238&genre=D1&area=K10
(パテントサロン経由)
記事中に「SUMCOは2005年8月に三菱住友シリコンから社名を変更。」なんてあるのを見ると、つい「また三菱か! 他人の商標を無断で使って登録出願までするとは傲慢な財閥体質丸出しだな!」と叩きたくなるが……ところがこの件に限ってはさにあらず。
むしろ、SUMCO社の登場に驚いた(?)サムコ社が無茶な理由で名称変更を迫っている、という風に見た方が適切かもしれない。
まず、実際の権利関係を整理してみると概ね以下のとおり。
・サムコ社は半導体製造機器の分野などで「サムコ\samco」*1という商標についての商標権を持っている。(1997年に登録)
・サムコ社は半導体ウェハ(とその類似商品分野)に関しては「サムコ\samco」という商標(とそのバリエーション的商標)について何らの商標権を持っていない。
・SUMCO社は半導体ウェハに関して「SUMCO」という商標についての商標権を持っている。(2005年に登録)
・SUMCO社は半導体ウェハに関して「サムコ」「SUMCO\サムコ」という商標を出願中。
・半導体製造機器と半導体ウェハは(特許庁の一般的判断では)商品分野的に類似しない、ので同一の登録商標が併存できる。
えーつまり、半導体ウェハ分野に関しては誰も「サムコ」のたぐいの商標権を持ってないんだから、フツーに考えればSUMCO社が使おうが登録しようがサムコ社に文句言われる筋合いはない、ということ。
つまり、記事だけ読むといかにもSUMCO側が悪いようなイメージが漂うけど、実態はサムコ側がイチャモンをつけたに等しい。
察するに、サムコが「投資家や商品展示会などで混乱が多数発生している」と主張しているように、展示会とかで取引相手から「あれ? SUMCOってサムコさんと関係ないの?」「へぇ、あっちはスムコなんだ。紛らわしいねハハハ…」みたいなことを度々言われて社長がキレたんじゃなかろうかと。
で、サムコからSUMCOへ「サムコの名前使うんじゃねーよボケ」と申し入れたもんだから売り言葉に買い言葉的に「別に商標権侵害してないのにうるせーな。こうなりゃ『サムコ』とかも商標登録してやるぜザマーミロ!」と。んで結果的に「訴えてやる!!」。
結論的には(上に挙げた商標「SUMCO」の登録に関する審判事件(不服2001-5444)の内容*2から考えると)、サムコ側が敗訴するのは決まったようなものなので、サムコ社にはお気の毒というかご愁傷様というかお悔やみ申し上げますというかせめて和解に持ち込めるといいですねというかせいぜい足掻いて楽しませて下さい。
*1:「\」は例によって二段書きを表す記号
*2:審決文1,2,3頁目。要は、「SUMCO」を出願したら既に「集積回路」に関して類似の登録商標「サームコ」とかがあった(特許庁のフツーの判断だと「半導体ウェハ」と「集積回路」は類似商品分野=後出しの「SUMCO」は登録できない)ので、裁判まで起こして「『半導体ウェハ』と『集積回路』は類似商品じゃない!!」と、判断をひっくり返させたという件。
この審決文中では、商品の類似関係について次のように述べている。「半導体ウエハは、一般需要者向けの商品ではなく、その需要者はデバイスメーカー等であり、また、(中略)その取引当事者は、こうしたクリーン・ルーム設備を保有する者だけに限られる(後略)。このような、諸事情を総合考慮すれば、商品『半導体ウエハ』と『集積回路等の電子応用機械器具』とについて、同一又は類似の商標が使用されたときに、半導体ウエハの需要者であるデバイスメーカー等において、それらの商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認混同されるおそれはない」
⇒この判断が今回の件に当てはまるとは限らないが、今回の両社商品は元から「非」類似扱いされるのがフツーなのだから、上掲文中の「諸事情」を考慮すれば、サムコ側の主張が通ると考えるべき理由が何も無い。
PR
この記事にコメントする