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[三洋、「空気で洗う」機能を搭載したトップオープンドラム式洗濯乾燥機](やじうまPC Watch)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0614/yajiuma.htm
個人的には家電好きでもなんでもないのだが、やじうまPC Watchに載ったからにはPC関連ネタということで。
さて、記憶のいい洗濯機好きの人(?)なら上の記事のリンク先のニュースリリースを見て「あれ? "TOP OPEN DRUM"のロゴが変わった?」と気づいたかもしれない。
実はそのとおりで、今のロゴと以前のロゴは違う。
今のロゴと以前のロゴはそれぞれ↓こんなだった。(いずれも三洋電機ウェブサイト内の画像)
今のロゴ
以前のロゴ(1)
以前のロゴ(2)
以前のロゴはどうなったのだろうか?
数年前、「トップオープンドラム」に関して、三洋電機は次の3つの商標を出願していた。
a. カタカナの「トップオープンドラム」(商願2002-031393)
b. 上掲のロゴ(1)から日本語を除いたロゴ(商願2002-031391)
c. 上掲のロゴ(2) (商願2003-075321)
しかし、日本特許庁での最初の審査結果は、なんと3件とも「登録不可(拒絶査定)」だったのだ。
順を追って説明すると、まず2002年4月に出願したのがaとbで、特許庁の審査結果は「他社がとっくに『トップオープン』を登録済(登録第1930736号:現在の権利者は日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション)だからaもbも登録不可ナリ」だった。
当然これに不満な三洋電機は、特許庁へ不服審判を請求した。その結果、bのロゴの方は登録できたが、aのカタカナについては特許庁の判断は覆らなかった。
要は、「"ドラム"ってのは単にドラム式洗濯機のことだから、商品ネーミング的な部分は『トップオープン』だけだろ。そしたら日立H&Lの登録商標とおんなじじゃん。そんな商標は登録できねーよ」という判断が特許庁によって下ったわけだ。(←ある意味、「三洋が『トップオープンドラム』って商標を使ったら商標権侵害だ」という宣告みたいなもの)
ちなみにb のロゴの方は「『TOP OPEN DRUM』ってのは"上部から洗濯物を出し入れするドラム式"のことだから皆が自由に使っていい言葉だ。んで、このb商標は変な図形とかも付いてるから、この図案そのものだけについては独占してもいいよ(=登録OK)」という結果となった。
そして次に、aとbから遅れること一年、2003年9月に出願したcのロゴの審査結果も芳しくはなかった。特許庁は「確かに『TOP OPEN DRUM』ってのは誰もが使用OKな言葉だけど、敢えて商標登録しようってんなら話は別で、やっぱり日立H&Lの登録商標『トップオープン』との類似関係を見過ごすわけにはいかんね」といった具合で登録を認めなかったのだ。
慌てた三洋はcについても不服審判を請求。なんとか頑張った結果、「誰もが使用していい『TOP OPEN DRUM』て言葉を(ちょっと特殊な書体だけど)普通に書いたって感じだから、登録(独占)は認めないけど、日立H&Lの『トップオープン』との類似関係は不問にする」という審判結果に持ち込むことができた。
結局、上記a〜cについての審判結果が出た時は既に2005年になっていた。これらの結果を受けて三洋電機は焦った、ハズだ。
あわよくば「トップオープンドラム」や「TOP OPEN DRUM」関連の商標を登録して独り占めしようとたくらんだところが、「TOP OPEN DRUM」については独占不可、カタカナの「トップオープンドラム」については逆に「お前さんのやってることは商標権侵害だよ」と特許庁にダメ押しされたも同然だったからだ。
こうなると三洋電機としては、図形付きで汎用性の低いbのロゴや、他社にマネされても文句言えないcのロゴへの興味が薄れるのは当然で、今のロゴに切替えとなったのも不思議ではない。新たなロゴで出直そう、というのが今のロゴへの変更動機といったところだろうか。
一方、カタカナの「トップオープンドラム」については、商品ネーミング的には使いづらい状況となった。だからだろうか、今回のニュースリリースでもタイトル部分では「トップオープンドラム式」と"式"の文字が入っている。これは、仮に日立H&Lからクレーム等を受けたとしても「単なる形式表示だから」と言い逃れできるようにするための、ある意味ゴマカシ的表記だ。
しかし、ロゴについての判断はともかく、カタカナの「トップオープンドラム」についての三洋電機の対応からは、事なかれ主義と自信の無さが垣間見える。なぜなら、フツーに考えれば「『TOP OPEN DRUM』が使用OKなら『トップオープンドラム』だって大丈夫だ」と判断できるところを、三洋電機は前述のように逃げをうっている状態だからだ。
三洋電機といえば、個人的には好みの携帯電話機を多く出してたりする良さげなメーカーという印象だが、世間的には「近年のリストラ絡みで多数の中間管理職を人格否定セミナーに送り込んだ」とか「ボーナス時に自社製品を従業員に十万円単位で半強制的に購入させてた」とかの良くない噂も耳にする。
そういう事情を考慮すると、三洋電機社内の実情は知る由もないものの、主力商品として残した洗濯機を訴求するための重要な商標でこんな有り様というあたり、トップの唱える経営再建も空しく従業員の間では萎縮と保身が進んでいる様子が透けて見える感じがするなぁ、という穿ちまくりな見方もできるのだった。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0614/yajiuma.htm
個人的には家電好きでもなんでもないのだが、やじうまPC Watchに載ったからにはPC関連ネタということで。
さて、記憶のいい洗濯機好きの人(?)なら上の記事のリンク先のニュースリリースを見て「あれ? "TOP OPEN DRUM"のロゴが変わった?」と気づいたかもしれない。
実はそのとおりで、今のロゴと以前のロゴは違う。
今のロゴと以前のロゴはそれぞれ↓こんなだった。(いずれも三洋電機ウェブサイト内の画像)
今のロゴ
以前のロゴ(1)
以前のロゴ(2)
以前のロゴはどうなったのだろうか?
数年前、「トップオープンドラム」に関して、三洋電機は次の3つの商標を出願していた。
a. カタカナの「トップオープンドラム」(商願2002-031393)
b. 上掲のロゴ(1)から日本語を除いたロゴ(商願2002-031391)
c. 上掲のロゴ(2) (商願2003-075321)
しかし、日本特許庁での最初の審査結果は、なんと3件とも「登録不可(拒絶査定)」だったのだ。
順を追って説明すると、まず2002年4月に出願したのがaとbで、特許庁の審査結果は「他社がとっくに『トップオープン』を登録済(登録第1930736号:現在の権利者は日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション)だからaもbも登録不可ナリ」だった。
当然これに不満な三洋電機は、特許庁へ不服審判を請求した。その結果、bのロゴの方は登録できたが、aのカタカナについては特許庁の判断は覆らなかった。
要は、「"ドラム"ってのは単にドラム式洗濯機のことだから、商品ネーミング的な部分は『トップオープン』だけだろ。そしたら日立H&Lの登録商標とおんなじじゃん。そんな商標は登録できねーよ」という判断が特許庁によって下ったわけだ。(←ある意味、「三洋が『トップオープンドラム』って商標を使ったら商標権侵害だ」という宣告みたいなもの)
ちなみにb のロゴの方は「『TOP OPEN DRUM』ってのは"上部から洗濯物を出し入れするドラム式"のことだから皆が自由に使っていい言葉だ。んで、このb商標は変な図形とかも付いてるから、この図案そのものだけについては独占してもいいよ(=登録OK)」という結果となった。
そして次に、aとbから遅れること一年、2003年9月に出願したcのロゴの審査結果も芳しくはなかった。特許庁は「確かに『TOP OPEN DRUM』ってのは誰もが使用OKな言葉だけど、敢えて商標登録しようってんなら話は別で、やっぱり日立H&Lの登録商標『トップオープン』との類似関係を見過ごすわけにはいかんね」といった具合で登録を認めなかったのだ。
慌てた三洋はcについても不服審判を請求。なんとか頑張った結果、「誰もが使用していい『TOP OPEN DRUM』て言葉を(ちょっと特殊な書体だけど)普通に書いたって感じだから、登録(独占)は認めないけど、日立H&Lの『トップオープン』との類似関係は不問にする」という審判結果に持ち込むことができた。
結局、上記a〜cについての審判結果が出た時は既に2005年になっていた。これらの結果を受けて三洋電機は焦った、ハズだ。
あわよくば「トップオープンドラム」や「TOP OPEN DRUM」関連の商標を登録して独り占めしようとたくらんだところが、「TOP OPEN DRUM」については独占不可、カタカナの「トップオープンドラム」については逆に「お前さんのやってることは商標権侵害だよ」と特許庁にダメ押しされたも同然だったからだ。
こうなると三洋電機としては、図形付きで汎用性の低いbのロゴや、他社にマネされても文句言えないcのロゴへの興味が薄れるのは当然で、今のロゴに切替えとなったのも不思議ではない。新たなロゴで出直そう、というのが今のロゴへの変更動機といったところだろうか。
一方、カタカナの「トップオープンドラム」については、商品ネーミング的には使いづらい状況となった。だからだろうか、今回のニュースリリースでもタイトル部分では「トップオープンドラム式」と"式"の文字が入っている。これは、仮に日立H&Lからクレーム等を受けたとしても「単なる形式表示だから」と言い逃れできるようにするための、ある意味ゴマカシ的表記だ。
しかし、ロゴについての判断はともかく、カタカナの「トップオープンドラム」についての三洋電機の対応からは、事なかれ主義と自信の無さが垣間見える。なぜなら、フツーに考えれば「『TOP OPEN DRUM』が使用OKなら『トップオープンドラム』だって大丈夫だ」と判断できるところを、三洋電機は前述のように逃げをうっている状態だからだ。
三洋電機といえば、個人的には好みの携帯電話機を多く出してたりする良さげなメーカーという印象だが、世間的には「近年のリストラ絡みで多数の中間管理職を人格否定セミナーに送り込んだ」とか「ボーナス時に自社製品を従業員に十万円単位で半強制的に購入させてた」とかの良くない噂も耳にする。
そういう事情を考慮すると、三洋電機社内の実情は知る由もないものの、主力商品として残した洗濯機を訴求するための重要な商標でこんな有り様というあたり、トップの唱える経営再建も空しく従業員の間では萎縮と保身が進んでいる様子が透けて見える感じがするなぁ、という穿ちまくりな見方もできるのだった。
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