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狭猥な情報源による基本的にGAME・Comicオタク向け+αなニュースブログもどき。 21歳未満の人に用はありません。帰って下さい。  <管理人:頭福>
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[観光土産「竹島ものがたり」 特許庁、商標登録を拒否](産經新聞SankeiWEB)
http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070119/wdi070119007.htm

とりあえず事実関係を整理すると以下のとおり。
(1)「竹島ものがたり」は饅頭の商標(商品名)として実際に使われている。
(2)しかし商標「竹島ものがたり」が昨年特許庁に出願されたという事実は無い。
⇒従って「竹島ものがたり」が特許庁に商標登録拒否されたという事実も当然無い。

ちなみに(1)の方は上記リンクの記事に頼った「事実」なワケだけど、写真まで入ってるし嘘ではなかろうと判断。
んで、(2)の方は「特許電子図書館」(IPDL)を自力で検索した結果判明した紛うこと無き事実。

…それじゃあhttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/topics/35658/tb/←この辺とかで事実確認もせず独り合点する人たち義憤にかられた社会性溢れる方々が大騒ぎしてるのはいったい何なのか?

はい、ここでオチ↓。

(3)実は、特許庁に出願されて拒絶理由通知を受けたのは、

  「竹島物語」

     だった!! (ちなみに商標登録出願番号2006-044381。)


「…何だそんなオチか産経の誤字誤報じゃん」などと言うなかれ。
上記リンク記事の内容を素朴に読んでみると分かるけど「『竹島ものがたり』が特許庁に商標登録拒否された」なんて、実は記事本文中のどこにも書いてない。
記事タイトルにしたって、「竹島ものがたり」が「商標登録を拒否」されたと書いてあるわけじゃないのだ。

とどのつまり、記事を読んで過剰反応のあまり事実を見失って脳内妄想に走った人が沢山いたというだけのことで皆さん随分と想像力豊かですね…………という程に単純な話でもない。実際、記事の写真のキャプションには思いっきり嘘が書いてあったりする(笑)わけだから。
(そうは言っても、憤っちゃった人々は別に写真のキャプションだけ見て騒いだわけじゃなくて、むしろ記事内容を食い入るように読んで怒り爆発させてた人が多い筈だから、慎重さを欠く人が多かったというのは概ね事実に違いないんだけど。)

いや別に漢字と平仮名の違い程度のことで揚げ足をとりたいわけじゃなくて、要は、パテントサロン管理人の方の先日のブログ記事(「神田うの」は商標登録されているのか? (完結編))でも触れられてたりするとおり、「1次情報に触れること」って大事だなぁって言うか、少なくとも「マスコミの報道というのは、たとえ嘘では無くとも容易にミスリーディングやミスアンダスタンディングを誘発する」ということを改めて心しておいた方がいいと実感した次第。

そもそも今回の件は、上の記事を転載した「イザ!」の方の記事の方を見た人の方が多いだろうし、そっちでモロに「混乱招く…『竹島ものがたり』商標登録を拒否」とタイトルに入ってるから、事実を取り違えても無理の無いところなんだけど、せめて産経本体の方の記事を辿って読んでればこんなトンチンカンな状況にはならなかった………可能性が少しぐらい高まったかもしれない気がしなくもないのに。

たまたま今回は、誤解が生じてもさしたる影響の出ない程度のことだったワケだけど、それにしても世間一般ではこの件が「『竹島ものがたり』が特許庁へ出願されて登録拒否された」として通用していくのかと思うと…世の中には自分が知らないだけでこういう誤報が山ほど飛びかっているんだろうなぁ。薄ら寒い話だこと。

…とは言いつつも、1次情報というのは往々にして門外漢には理解しづらかったりするわけで、故にそれを噛み砕いて伝えるために2次・3次情報が出てくるのは必定だ、と自分としては思うので、結局今回の場合誰が悪いかと言えば、本文で(嘘を書かなかったとはいえ)誤解されるような記述をして嘘キャプションまで付けた産経新聞記者(←まず間違いなく特許電子図書館(IPDL)を検索する程度のウラ取りすらしてない怠け者*)が悪いな、やっぱり。
*この項を書いてる時点では「竹島物語」の審査状況(経過情報)はIPDLに未掲載(未反映)なので、関係者の話だけに基づいて記事を書いたとしても多少は情状酌量の余地はある。
無論、致命的な嘘タイトルを付けた「イザ!」もかなり悪質なんだけど、産経新聞記者が書くべきことを書いとけばこんなことにはならなかったワケだし。
「サニタイズ言うな」((c)高木浩光氏)ってことで(←誤用)。


<以下、オマケの文>
ちなみに「義憤にかられた方々」のブログなんていちいち見る気にもならないけど、蓋し「特許庁の言う『公序良俗に反する』(商標法 4条1項7号)の具体的な内容がいったい何なのか」を確認もせずに騒いでることだろうから、参考まで特許庁が公開してる審査基準のリンクを張っておく↓。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/16_4-1-7.pdf
(この件を扱うブログ・サイトは数多あるだろうけど、きっと誰もこのリンク先を見もせずにご高論を垂れてらっしゃるかと思うと、なんか空しい気分にもなってくる。こーいうときは逆に2ちゃんねるとかの方がリンク張ってあったりして。←めんどくさいから該当スレッドとか探さないけど、あそこは玄人素人入り乱れて清濁正誤問わず鬼のように検索して張りまくるから多分。)

念の為、今回の「竹島物語」に対する特許庁の審査が妥当だというつもりは全く無い。実際、マヌケとしか思えないダメ商標審査官も少なからずいるのが実情だし。
ただ、それ故に今回の件も政治的云々ということではなくて、単に「竹島問題を聞きかじった程度の審査官が、深く考えずに『後々問題になるとイヤだから、取り敢えず拒絶理由通知出してみて、意見書で反論されたら考えよう』といった感じの頭の悪い判断をした」という可能性が極めて高い。
だから、「竹島物語」は結果的にはちゃんと登録される見込みが高いので心配する必要も騒ぐ必要も無い。泰山鳴動させても饅頭一個てなところ。(←饅頭を軽んじてるわけでは無論ない。)

つーかむしろ、あんなに情報の乏しい記事だけ読んで「特許庁は敵対国家の手先か!! 売国奴め!!」とか本気で怒ってる人が結構いるってことの方を心配すべきでは。
捏造納豆ダイエット番組でマスコミに踊らされたばっかりなんだし、しかも今回のニュースはその捏造番組のことを(同じフジサンケイグループだからって)紙面の片隅でしか報じなかったらしい産経新聞が出所なんだから、今この時ぐらいはマスコミの報道を先ずは懐疑的に読むってことをしてみてもよかったんじゃなかろうか? (うさだblogほどに深読みしろとまでは言わないまでも。)
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このネタの事後顛末」はパスしとく。

結論だけ書いとくと「続報読んで分かった。やっぱりまともに記事書く気のない駄目サイト。二度と知的財産権関係の記事載せんなボケ」。

見れば高木浩光氏からも別件で駄目出しされてたりして、要は程度の低い2流サイトの1つに過ぎないようなのでマトモに相手するのも阿呆くさくなった次第。
[新タウン愛称「同志社山手」 京田辺市南部、まちづくりに大学ブランド](京都新聞 電子版)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006052700057&genre=G1&area=K20

なぜかまたも京都新聞から商標の記事。
タイトルではアオるような書き方をしたけれど、要は記事を読んでて「え? 同志社大学って住宅開発や分譲サービスの分野でも『同志社』って商標登録してるの?」と疑問に思ったという次第で、確認してみたら…やっぱりそんな分野には登録してなかった(笑)。
「同志社」という登録商標があるのは「印刷物」(登録第4117858号)と「幼稚園・中学校・高等学校における教育,大学・大学院における教授」(登録第3002038号)と「理工学の基礎及びその応用に関する研究」(第3059155号)といった分野だけ。(権利者はどれも学校法人同志社)

登録商標が無いのに商標の使用許諾って一体?……と不思議な気はするものの、実際のところは登録商標云々よりも仁義的な意味合いの強い約束で、「『同志社』という名前を使っても抗議したりしません仲良くやりましょう」という趣旨のものだと思われる。(明確な法的権原があるわけじゃないから「無料で許可」なのも当たり前と言えば当たり前。)

そこで予想される今後の展開。
どこぞのチンピラ企業が、商標が登録されてないのをいいことに「同志社」の名前を使って住宅分譲とかをやりまくり、それに対して同志社大学が「『同志社』は著名だから、たとえ登録してなくても、他人が使うことはできんのじゃ!」と主張して泥沼の係争へ突入…とか。(住宅分譲はともかく不動産絡みの金融業とかですごくありそう。)
[サムコ、SUMCOを提訴・商号の使用差し止め求め](NIKKEI NET)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060525AT1D2505Z25052006.html
[商標使用でSUMCOを提訴 サムコ、損害賠償求め](京都新聞 電子版)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006052500238&genre=D1&area=K10
(パテントサロン経由)

記事中に「SUMCOは2005年8月に三菱住友シリコンから社名を変更。」なんてあるのを見ると、つい「また三菱か! 他人の商標を無断で使って登録出願までするとは傲慢な財閥体質丸出しだな!」と叩きたくなるが……ところがこの件に限ってはさにあらず。
むしろ、SUMCO社の登場に驚いた(?)サムコ社が無茶な理由で名称変更を迫っている、という風に見た方が適切かもしれない。

まず、実際の権利関係を整理してみると概ね以下のとおり。
・サムコ社は半導体製造機器の分野などで「サムコ\samco」*1という商標についての商標権を持っている。(1997年に登録)
・サムコ社は半導体ウェハ(とその類似商品分野)に関しては「サムコ\samco」という商標(とそのバリエーション的商標)について何らの商標権を持っていない。
・SUMCO社は半導体ウェハに関して「SUMCO」という商標についての商標権を持っている。(2005年に登録)
・SUMCO社は半導体ウェハに関して「サムコ」「SUMCO\サムコ」という商標を出願中。
・半導体製造機器と半導体ウェハは(特許庁の一般的判断では)商品分野的に類似しない、ので同一の登録商標が併存できる。

えーつまり、半導体ウェハ分野に関しては誰も「サムコ」のたぐいの商標権を持ってないんだから、フツーに考えればSUMCO社が使おうが登録しようがサムコ社に文句言われる筋合いはない、ということ。
つまり、記事だけ読むといかにもSUMCO側が悪いようなイメージが漂うけど、実態はサムコ側がイチャモンをつけたに等しい。

察するに、サムコが「投資家や商品展示会などで混乱が多数発生している」と主張しているように、展示会とかで取引相手から「あれ? SUMCOってサムコさんと関係ないの?」「へぇ、あっちはスムコなんだ。紛らわしいねハハハ…」みたいなことを度々言われて社長がキレたんじゃなかろうかと。
で、サムコからSUMCOへ「サムコの名前使うんじゃねーよボケ」と申し入れたもんだから売り言葉に買い言葉的に「別に商標権侵害してないのにうるせーな。こうなりゃ『サムコ』とかも商標登録してやるぜザマーミロ!」と。んで結果的に「訴えてやる!!」。

結論的には(上に挙げた商標「SUMCO」の登録に関する審判事件(不服2001-5444)の内容*2から考えると)、サムコ側が敗訴するのは決まったようなものなので、サムコ社にはお気の毒というかご愁傷様というかお悔やみ申し上げますというかせめて和解に持ち込めるといいですねというかせいぜい足掻いて楽しませて下さい。

*1:「\」は例によって二段書きを表す記号
*2:審決文1,2,3頁目。要は、「SUMCO」を出願したら既に「集積回路」に関して類似の登録商標「サームコ」とかがあった(特許庁のフツーの判断だと「半導体ウェハ」と「集積回路」は類似商品分野=後出しの「SUMCO」は登録できない)ので、裁判まで起こして「『半導体ウェハ』と『集積回路』は類似商品じゃない!!」と、判断をひっくり返させたという件。
この審決文中では、商品の類似関係について次のように述べている。「半導体ウエハは、一般需要者向けの商品ではなく、その需要者はデバイスメーカー等であり、また、(中略)その取引当事者は、こうしたクリーン・ルーム設備を保有する者だけに限られる(後略)。このような、諸事情を総合考慮すれば、商品『半導体ウエハ』と『集積回路等の電子応用機械器具』とについて、同一又は類似の商標が使用されたときに、半導体ウエハの需要者であるデバイスメーカー等において、それらの商品が同一営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認混同されるおそれはない」
⇒この判断が今回の件に当てはまるとは限らないが、今回の両社商品は元から「非」類似扱いされるのがフツーなのだから、上掲文中の「諸事情」を考慮すれば、サムコ側の主張が通ると考えるべき理由が何も無い。
[Microsoft の新フォントは盗作?](japan.inteernet.com)
http://japan.internet.com/busnews/20060519/6.html
(パテントサロン経由…だったかな?)

要は「某M$社が法律上問題ないからって他人のフォントをパクりました……でも某M$社って中国の法律上は問題ない(という解釈もある)ソフトウェアのコピーにはイチャモンつけてるくせにおかしいよね矛盾してるよね」というニュース(←少し違う)。
その内容はそれとして、この日本語記事、明らかに変。用語的な誤訳というか勘違いした翻訳のせいで読んでて「???」となる。

なので、元記事↓を見ながら整理してみた。(以下、後になって記事を修正されるとややこしいので、記事中の文をダラダラと引用。)
[Is Microsoft's Vista Font Just a Copy?](EARTHWEB)
http://itmanagement.earthweb.com/columns/executive_tech/article.php/3599861

Microsoft が発売を予定している Windows Vista と Office 12の新フォントの商標登録が、欧州の特許庁にあたる The Office of Harmonization for the Internal Market(OHIM)によって取り消された。
惜しい。OHIMは欧州特許庁じゃなくて商標・意匠専門の機関。欧州特許庁はEPO。
(発明協会の世界の産業財産権制度ミニガイドにツボを押さえたまとめ情報あり。)
で、ちっとも惜しくない誤訳が「新フォントの商標登録」云々。確かに元記事には「登録(registration)が取り消された」としか書いてないけどさ…「商標」なんてどこにも書いてないし、少し後ろに「design registrations」(「意匠」登録)って言葉も出てくるじゃん…。
一体どこで商標の話だと思い込んだのか…いや、どっちでも大して差がないと思ったんだろうけど、そのせいで記事全体のポイントがズレまくって甚だ読みづらいのが問題。

Microsoft は、(中略)フォントはオリジナルで、ライセンス取得済みだと主張する。
この文にしても、「novel」を「オリジナル」なんて訳すもんだから、フツーに読んでても「M$のオリジナルフォントのライセンスをM$自身が取得済って??」てな疑問符がつくわけで。「新規作り起こし」とかなんとか訳せば良かったのに。
ここは用語とか関係ないのにこの有様とは、なんか訳者のヤル気の無さが透けて見えてくる感じ。

Microsoft は2004年1月、Segoe UI フォントとして、少なくとも8種類のデザインの商標登録を申請した。
…だからフォントの話なのに「デザインの『商標』登録」って一体。上にも書いたけど元記事には「design registrations」ってちゃんと書いてあるのに。分かんないなら余計な言葉を足さずに文字どおりに訳せと言いたい。

フォントは、米国をはじめとする各国の著作権法の保護の対象にならず、対象となるのはフォント名だけなのだ。
ここでは逆に説明をはしょり過ぎたせいで誤訳になってる…。
著作権法がフォント名を保護するなんて元記事のどこにも書いてない。この箇所にこそ「商標」という言葉を出して「フォント名だけが商標法のもとで保護されうる」とするのが正解。元記事にしっかり「trademark rules」と明記してあるじゃないか…。

裁判所が下した判決によって、コンピュータフォントのコードに対する保護が追加された。この状況について詳しくは、(後略)
どうも"元記事の意味分かんないから自分の都合のいいようにテキトーに訳しました"感が漂いまくり。ここも用語とかの問題じゃないし。
訳すときに元記事の「フォントの(デザインにではなく)コードに保護が与えられた」の括弧内を無視→そのせいで、直後の文を元記事どおりに「この混乱した状況」と訳すと何が混乱してるのか説明がつかなくなる→ええい「混乱」も外して訳しちゃえ!→「この状況について」という唐突感のある日本語が残り、元記事のニュアンスが全く伝わらない。
…なんか元記事書いた人がかわいそうになってきた。

Segoe ファミリフォントのコミュニティデザインを無効とする判決に対し、謹んで異議を唱える。
…あぁ、ここまで読んできてなんか分かってしまった。この訳者の人、「意匠」って言葉知らないんだ…。
だからこの文↓とかこの文↓↓とかでは元記事の「EU's Designs Dept.」や「EU」をわざわざ「OHIM」と言い換えてるのか…。
OHIM が言い渡した8つの判決のうち7つは、2000年にリリースされた Frutiger Next と Segoe が類似しているという理由で、(後略)
OHIM はこの判決に 1、2、3、4、5、6、7、8と番号を振り、(後略)
分からないなりにも「EU's Designs Dept.」を「EUデザイン部」とか訳すのは流石にオカシイってことには気づいてたんだな。
そう考えると訳者の人は充分頑張ってたのかもしれない。色々と工夫して訳していたようにも思える。カタコトの英語もできないような自分が責めるようなことを書いて正直悪かった。

でも 間 違 い は 間 違 い なので、
それについては次回掘り下げることにしよう。
頼むから日本語記事では掘り下げないでほしい。


実のところ、ITニュースの記事で、この手の−破廉恥と言っていいほどにあからさまで派手な−誤訳を見たのは初めてじゃない。例えば↓この記事。
[「MikeRoweSoft.com」は著作権侵害?--マイクロソフト、17歳の少年を非難](CNET Japan)
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20063788,00.htm
元記事ではタイトルに「著作権」の著の字も無いし本文中に「商標権侵害(infringes on its trademark rights)」って書いてあるのに、何故かタイトルで堂々と誤訳。スゴい。

後者の記事はあまりにマヌケだとしても、前者の記事は元記事が独特というか話のポイントをずらしながら論を進めていく感じの構成なので、短い時間で訳しきれなくても仕方ない内容かもしれない。
でも、それだったらあまりニーズの高くなさそうなこのニュースをわざわざ日本語化しなくても良かったんじゃないかと思う。不毛だ。

というわけで、今回の標題については「相変わらず知的財産権の種類を理解してないITニュース翻訳者」と書くのが正確だけど、その辺は分かり易さ優先ということで、元記事を歪めて意味分かんなくしてる翻訳記事よりはマシだよね、というオチにて御免。
[えっ!偽ヴィトンのマージャン牌!? 商標法違反で男逮捕](Sankei Web)
http://www.sankei.co.jp/news/060517/sha081.htm
[偽ヴィトンのマージャン牌など所持容疑、男を逮捕](asahi.com)
http://www.asahi.com/national/update/0517/OSK200605170056.html
(パテントサロン経由)
…というわけで勿論ニセモノ。中国製。
妙に出来が良かったりして…ケースとか。←写真は産経の方が鮮明。
話のタネに欲しくなる気持ちは分からなくもない、とか言っちゃイカンのだけど、取り敢えずAppleマーク版をひとつ宜しくということで(??)。点棒の真ん中もリンゴマークで、イーピンはクリックホイール風の模様で決まり。
英Appleとの商標侵害訴訟で米Appleが勝訴 (IT Pro)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/USNEWS/20060509/237103/
これも微妙に古めだけどおまけでAppleネタその3。
元記事タイトル↑のゴロが良くて面白かったというだけなんだけど。
サッカーW杯2006の商標、FIFAの独占認めず・独連邦裁(NIKKEI NET)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060428AT1G2800Q28042006.html
FIFAスポンサー15社「晴天の霹靂」(東亞日報)
http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2006042924758
(パテントサロン経由)
少し古い記事だけど。
NIKKEI NETの方にはどんな商標なのか具体的に書いてないので東亞日報の方(←文字エンコーディング指定しないと文字化け可能性大)を見ると「WM2006」「2006サッカー・ワールドカップ(Fuβall WM2006)」らしい。
フツーこういうのってロゴ化したり図案と組合せたりするんじゃないかなぁ?と思ったので、(面倒くさいけどブログ開設直後なので少し張り切って)ドイツ特許庁のサイトで調べてみた。

無料データベースの入口ページの真ん中下あたりの"Trade Marks"をクリックして検索ページ(Beginner's searchでOK)で"Enter search query"のページで"(540) Reproduction of the trade mark"の欄に「2006」と入力。"Configure result list"の"Proprietor"のチェックを忘ないように入れてからStart searchのボタンを押すと……お〜出てきた出てきた。
FIFAが登録した商標を抜き出すと概ね↓のような案配。(商標登録番号/商標の文字部分)
30049736/Fussball-WM 2006 Deutschland
30049737/World Cup 2006 Germany
30109420/FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT DEUTSCHLAND 2006
30109421/2006 FIFA WORLD CUP GERMANY
30119918/DEUTSCHLAND 2006
30119919/FUSSBALL WM 2006
30119922/WM DEUTSCHLAND 2006
30119925/WM 2006
30208516/FIFA WM 2006
30238935/WM 2006
30238936/WM 2006
30256093/2006
この内、サッカーボールの図案込みの商標(1,2,5番目)とかFIFAの文字が入ってる商標とかは、まあ、FIFAが独占できてもおかしくはない…けど、問題は最後の3つで、これ全部フツーの書体の文字の商標じゃないかぁぁぁ。これ独占できるのおかしいってば(笑)
フツーの文字の「2006」とかまでFIFAが独占って(笑) ありえん。
いくらドイツが無審査異議待ち(*1)&同意書制度(*2)の国だからってこれはねーだろって感じ。勿論それぞれ登録無効審判とかが請求されてはいるんだけど。
*1:商標権の持ち主が異議を申し立てない限り、後発の類似商標を無審査でどんどん登録していくという手抜き制度
*2:商標権の持ち主同士が合意しさえすれば、類似商標が並立的に登録されまくって消費者が混乱しようが特許庁は関知しないという無責任制度

参考としてCTM(欧州共同体商標)のDatabaseも見てみると…うーん『WM 2006』(002155521)とか『GERMANY 2006』(002153005)あたりが特に厄いけど、 Ferrero oHG mbH(記事中のフェレーロ社ですな)とかが異議申立てやら登録無効審判やらを起こしてて登録確定はしてないようだから、落ち着くべき結果に落ち着きそう、メデタシメデタシ……というか、これFIFAにはまともな商標アドバイザーがいなかったのか…?
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